特許権・商標権等に係る製品の卸売契約で注意すべき点 | 商標登録の館

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    特許・意匠・商標の館> ~特許法の旅路&商標法への道標

 特許権等に係る特許等商品を卸として小売業者側に販売する際の後々の紛争を未然に防止しておく諸策を行っておく点は大事です。これは、卸売りにより商品売買契約の条項に於いて条項を設けて契約書を交わすことにより達成し得ます。その意味で、卸による売買契約の作成が重要となりますが、意外に、特許権を取得しているが、小売に卸す場合の契約書の書き方に関してこの点が認識されていない様です。

 即ち、得てして、小売が卸より買って販売している特許等商品が売れているときには、当該特許権等に係る商品を模倣して自己のブランド商品として売りたくなるものです。その様な模倣をして、「ただ乗り」をしたくなる商売根性は理解し得ます。しかし、商品は特許権等で保護されている商品ですから、法の秩序は守られねばなりません。

 小売り業者側が後々に特許権等商品を模倣して当該模倣品を自己のブランドして製造・販売させないためにも、卸売による商品の販売契約を締結する際には、
1)改良品又は改悪品を開発・製造販売する場合には事前に特許権者側にその旨を連絡し、それを許諾するか否かの当事者間の協議をすること、協議不調・不能の場合には、小売側はその様な開発・販売を行わないこと
2)特に重要ですが、小売側は、特許権者等である卸側への連絡・当事者間の協議・卸側の事前の許諾を得ずに、無断で特許発明の利用発明等となる模倣品に関する特許出願又は実用新案登録出願等を特許庁へ申請しないこと
を、契約条項として設けて一筆しておく必要性があります。

 これらの特約条項により小売側を当事者間の契約とは言え法的に拘束しておくことが、その後に特許権等に関する紛争が当該小売との間で発生した場合には、色々と有利な状況となりますし、小売側も無断で利用発明等の開発・販売を行うことが出来ないものです。


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