商標登録の館 -3ページ目

商標登録の館

商標登録

facebook検索「山本真一」も宜しく! 

    特許・意匠・商標の館> ~特許法の旅路&意匠法への道標

物品の工業デザイン(意匠)の審美性

 意匠権を取得する利点は何か? この点は、以前のブログ記事でも、幾つかを紹介しましたが、一番の利点ないしは権利を取得する魅力については触れませんでした。

 それは、意匠権の保護対象と絡む利点であります。意匠法が規定する「意匠」とは、風呂屋の「富士山」の絵とか、地下鉄の駅構内の宣伝図柄とは異なり、「工業上利用可能な物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を与えるもの」とされています

 ポイント的に言えば、「意匠」とは「物品の外観」ないしは「物品の見た目の良さ」と言えます。「物品の外観」ですので、視覚的に見れば、権利品と侵害品とが似ているかどうかが、通常の判断能力を有する需要者ならば、大体判ります。その判断は、購買者が直感的なインスピレーションによっているとも言っても、間違いではないでしょう。

 この様に、意匠法上は「物品の見た目」が中心となりますので、無権原の第三者の商品の形状等(物品のデザイン)が意匠権に係る登録意匠に似ているか否かは比較的に容易に且つ素早く判断されます。そのため、権利侵害として警告され又は訴えられた者は、多くの場合、争うことのリスクを回避したくなる観点から、意匠権者の主張に対して争わずにその商品の販売する事業から撤退する、又は、訴訟上では和解することことになります。
 
 或いは、「物品の外観」が問題となりますから、意匠権者が物品に「登録意匠」である旨の表示を当該物品に表示しておけば、同一又は類似する物品を製造・販売することに対して歯止めがかかり、無権原の第三者に対して強い威嚇力を与えることとなり、その様な第三者の無断実施を未然に防止できる蓋然性が高くなります。その意味で、権利保護に対するコストは安く成り得ましょう。

 そのため、訴訟では、特許権侵害訴訟ではなくて、意匠権侵害訴訟を提起する道が選択されることもあります。特に、中国では、その利点は大きいと言えます。

 以上の様に、意匠権を取得すること、特に、技術情報である発明・考案を保護する特許権・実用新案権と併せて意匠権を取得することの最大の利点は、「侵害を未然に防止する威嚇力が大きく、万一侵害されても、見た目が問題となるので、早期の解決に繋がる蓋然性が高い」点にあります。

 事実、意匠権侵害の裁判は例年、殆ど無く、且つ、訴訟が提起されても「裁判上の和解」で事件が終了してしまうケースが殆どと言われています。

 但し、弱点はあります。その点を知って権利行使を行うことが必要です。この弱点は後日に触れましょう。
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 特許権・意匠権をGETして、価格競争に
巻き込まれることなく、市場を独占!!



  特許、実用新案、商標、及び意匠の出願、審判、訴訟及び鑑定等や、
侵害事件・著作権対策&営業秘密対策のことなら、

大阪・高槻特許意匠商標事務所の付記
弁理士 山本 真一にご相談・ご用命を。


  全国対応します
 大阪府内及び近隣の京阪神地域は勿論のこと、
  その他の地域への出張訪問でも、交通費の内、電車・夜行バス・飛行機の往復の乗車券代金全額は当所
  自己負担の無料にて、貴社の事務所に出張・訪問
致します。






 そして、貴社の事務所にて、
じっくりと綿密に、打ち合わせを行なわせて戴きます

   1)休日出張訪問実績:東大阪市ひょうたん山、奈良市西大寺、JR高槻駅、大阪市中央区心斎橋アメリカ村

    2)遠方出張訪問実績:奈良市西大寺、三重県津市、和歌山市、滋賀県甲賀市(何れも、JR高槻駅からの乗車券は当所負担です。)、東京都・銀座(JR新幹線代金は当所負担です。)・北海道札幌市・新潟県三条市等

      電話・Eメール一本のご用命で、知的財産のプロの充実したサービスをご提供!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


公式サイトはこちらから↓


$特許・意匠・商標の館

中小ベンチャー向けの特許サイトはこちらから↓


$特許・意匠・商標の館

商標登録サイトはこちらから↓


特許・意匠・商標の館

意匠登録サイトはこちらから↓


特許・意匠・商標の館

商標登録の異議申し立てはこちらから

↓↓
特許・意匠・商標の館


読者登録はこちらから
     ↓
$特許・意匠・商標の館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
facebook検索「山本真一」も宜しく! 

    特許・意匠・商標の館> ~特許法の旅路&意匠法への道標

物品の工業デザイン(意匠)の審美性

 昨年の11月に、大阪市内で、特許庁の意匠審査官さんと面接審査を受けましたが、その際に、有意義な指導・コメントを受けました。

 面接の対象は、物品全体の内の特定部分に創作性があるため、形式的には全体意匠であっても実際には部分意匠として登録を受けることになる事案であったのですが、
 その点に審査官さんは着目されて、私の知らなかった実務上の指導を語ってくれました。

 即ち、部分意匠の登録出願では、私は、図面でなければ特徴部分を特定することは出来ないと思っていたのですが、実際には、図面のみならず、写真でも部分意匠の出願を行うことが可能であると言うことでした。私は、実務上、その様な方法を知らなかったのです。現実のところ、その様な実務的テクニックを記載した書物は無いと思います。

 写真で部分意匠の登録出願をするときには、撮影済みの写真データに対して、意匠の創作の特徴となる部分の色をその他の部分の色と違う色に着色した上で、その旨を願書の「意匠の説明」の欄において記載して部分意匠の範囲を特定するそうです。

 正にこの手法、デジタルカメラが出現してデジタルである画像データを修正することが自在に出来る様になった技術の発展に依拠しているプラクティスですね!!! アナログのフィルム時代では考えられなかった部分意匠の特定方法です。

 良い事を意匠審査官さんから教わった日でした。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 特許権・意匠権をGETして、価格競争に
巻き込まれることなく、市場を独占!!



  特許、実用新案、商標、及び意匠の出願、審判、訴訟及び鑑定等や、
侵害事件・著作権対策&営業秘密対策のことなら、

大阪・高槻特許意匠商標事務所の付記
弁理士 山本 真一にご相談・ご用命を。


  全国対応します
 大阪府内及び近隣の京阪神地域は勿論のこと、
  その他の地域への出張訪問でも、交通費の内、電車・夜行バス・飛行機の往復の乗車券代金全額は当所
  自己負担の無料にて、貴社の事務所に出張・訪問
致します。






 そして、貴社の事務所にて、
じっくりと綿密に、打ち合わせを行なわせて戴きます

   1)休日出張訪問実績:東大阪市ひょうたん山、奈良市西大寺、JR高槻駅、大阪市中央区心斎橋アメリカ村

    2)遠方出張訪問実績:奈良市西大寺、三重県津市、和歌山市、滋賀県甲賀市(何れも、JR高槻駅からの乗車券は当所負担です。)、東京都・銀座(JR新幹線代金は当所負担です。)・北海道札幌市・新潟県三条市等

      電話・Eメール一本のご用命で、知的財産のプロの充実したサービスをご提供!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


公式サイトはこちらから↓


$特許・意匠・商標の館

中小ベンチャー向けの特許サイトはこちらから↓


$特許・意匠・商標の館

商標登録サイトはこちらから↓


特許・意匠・商標の館

意匠登録サイトはこちらから↓


特許・意匠・商標の館

商標登録の異議申し立てはこちらから

↓↓
特許・意匠・商標の館


読者登録はこちらから
     ↓
$特許・意匠・商標の館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
facebook検索「山本真一」も宜しく! 

    特許・意匠・商標の館> ~特許法の旅路&商標法への道標

 警告書・通知書又は回答書・返答書は、各々、3部作成して、郵便局へ内容・配達郵便として持っていきます。当然の事ながら、自分では何度も見直して完璧な物として、郵便局へ行くのですが。さりとて、人間のすること。間違いが無いとは断定できません!

 そこで、窓口で即座に間違いを訂正できる様に、郵便局へ通知書等を持っていくときには、それらの書類に押印した印鑑そのものを持参しましょう。

 そんなこと、どこにも書いていませんが、実務上は重要なテクニックです。あくまでも、3部の警告書等に押した印鑑そのものを持参することが重要・意味があるのであって、その他の印鑑を持参していてもダメです。

 主として、一字多かった場合の当該文字の消去の訂正のための印鑑となりましょうか。

 ここで、印鑑を押すということですが、各部の表紙に自分の氏名の欄に押印することは勿論ですし、各部の各頁間には割り印を押すことも忘れない様に! ここで言う「割り印」は、契約書で言うところの「契印」に該当します。各頁の部分が一体であって、万が一、各頁が外れた際に連続的な頁の繋がりを保証するための押印です。

 郵便局へ警告書等を出しに行くときには、必ず、印鑑も持参しておくこと! 重要です!
 
 でも、細かい注意点というか、実務の話ですが、誰も教えてくれない実務の知識です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 特許権をGETして、価格競争に
巻き込まれることなく、市場を独占!!



  特許、実用新案、商標、及び意匠の出願、国際出願、外国出願、審判、判定、審決取消訴訟、知財関係の契約書作成、警告書・回答書作成、不正競争防止法事件、知的財産権の侵害民事事件訴訟及び鑑定等や、
著作権対策・営業秘密対策・知的資産のコンサルティングのことなら、

高槻特許・意匠・商標・著作権・不競法事務所の付記
弁理士 山本 真一にご相談・ご用命を。


  全国対応します
 大阪府内及び近隣の京阪神地域は勿論のこと、
  その他の地域への出張訪問でも、交通費の内、電車・バスの往復の乗車券代金全額は当所
  自己負担の無料にて、貴社の事務所に出張・訪問
致します。






 そして、貴社の事務所にて、
じっくりと綿密に、打ち合わせを行なわせて戴きます

   1)休日出張訪問実績:東大阪市ひょうたん山、奈良市西大寺、JR高槻駅、大阪市中央区


    2)遠方出張訪問実績:奈良市西大寺、三重県津市、和歌山市、滋賀県甲賀市(何れも、JR高槻駅からの乗車券は当所負担です。)、東京都・銀座(JR新幹線代金は当所負担です。)、北海道・札幌市(航空料金及び電車代金は当所自己負担です。)、新潟県三条市(バス代・新幹線代金は当所負担。)、神戸市長田区(電車賃は当所自己負担。)


      電話・Eメール一本のご用命で、知的財産のプロの充実したサービスをご提供!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


公式サイトはこちらから↓


$特許・商標の館

中小ベンチャー向けの特許サイトはこちらから↓


$特許・商標の館

商標登録サイトはこちらから↓


特許・商標の館

意匠登録サイトはこちらから↓


特許・商標の館

商標登録の異議申し立てはこちらから

↓↓
特許・商標の館


読者登録はこちらから
     ↓
$特許・商標の館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・