<特許・商標の館>
~商標法へのいざない~
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Hello!弁理士歴20年目に入った付記弁理士の山本 真一こと、フルート・アルトサックスフォンの音・練習・演奏及びオペラ&クラシック音楽の鑑賞をこよなく愛する「ヤマシン」です。大阪府の高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。
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争点3 商標権の効力制限(商標法第26条1項1号)の抗弁の可否
<商標法第26条第1項第1号>
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものも含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
<1>
商標法第26条第1項柱書きのかっこ内の「他の商標の一部となっているものも含む。」とは、平成8年の一部改正により明記されたものであり、その趣旨は、第26条第1項各号に掲げる識別力の無い商標等が、一つの商標全体となっている場合のみならず、結合商標の一部の構成となっている場合においても、商標権の効力はその一部分の商標には及ばないとするものであります。
そうしますと、本件の事件の場合では、被告商標「Uno PER Uno」が例えば結合商標「○○○Uno PER Uno」の一部として使用されている場合(この場合、前半の「○○○」の部分が、識別力のある、又は、他人の氏名等に当たらない商標の一部を成しています。)が、商標法第26条第1項柱書きのかっこ内に該当します。被告が主張している様な、「Uno」が「Uno PER Uno」の一部をなしている場合は、商標法第26条第1項柱書きのかっこ内には該当しません。
<2>
又、本条第1項は、業務を行なう者がその商品・役務について本項各号に掲げる商標を普通に用いられる方法で使用する場合にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないとの趣旨から、規定されております。
そうしますと、被告が本項第1号の該当性を裁判において主張するならば、本項第1号における「自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名等」とは、事業主である被告の氏名等のことを意味することになり、事業主ではない企画段階で関与しているにすぎないプロデューサーの氏名等は本項第1号との関係では無関係の氏名等であります。
斯かる観点を抑えた上で、被告が主張する第26条第1項第1号の抗弁に対する
裁判所(大阪高裁第8民事部)の判断を見てみることとしましょう。
【裁判所の判断】
被告標章は、「Uno PER Uno」の欧文字で構成されるものであるから、Cが、自己の氏名若しくは芸名等を普通に用いられる方法で表示したものとは、到底いえない。
しかも、前提事実及び証拠によれば、Cは、被告商品のデザインを担当したにすぎず、被告商品の販売主体(被告標章の使用主体)は、被告であって、Cではないことが認められる。そうすると、被告の使用する被告標章は、商標法26条1項1号所定の商標に該当するということはできない。
従って、被告の上記主張は採用することができない。
以上
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