<特許・商標の館>
~商標法へのいざない~
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Hello!弁理士歴20年目に入った付記弁理士の山本 真一こと、フルート・アルトサックスフォンの音・練習・演奏及びオペラ&クラシック音楽の鑑賞をこよなく愛する「ヤマシン」です。大阪府の高槻特許商標事務所の経営者弁理士であります。
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争点3 商標権の効力制限(商標法第26条1項1号)の抗弁の可否
被告は、原告の商標権を侵害していない旨の抗弁としまして、以前に記載しました商標法第26条第1項第1号(氏名権等の民事上の人格権の保護を規定する商標法第4条第1項第8号の規定に違反して看過誤認登録された商標権の行使から、その氏名の者等を保護する規定です。)の規定の成立を主張しております。
<商標法第26条第1項第1号>
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものも含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
【被告の主張】
被告標章は、著名タレントであるCの名の部分「C1」を、ローマ文字表記した「UNO」という文字で構成されており、まさに「芸名」を商標として使用しているものである。そして、商標法26条1項1号の趣旨は、事業者の氏名表示権の保護の観点にあることにかんがみれば、
同号にいう「普通に用いられる方法」とは、
事業者側(本件の場合、被告側)に立って、氏名・名称など(の)表示として一般的か否かで判断すべきところ、
本件のように、名をローマ字表記することは取引上一般に行なわれていることであるから、「普通に用いられる方法」であることは明らかである。
また、被告標章は、被告とCとの共同事業の中で、C自らが関与してこれを発案選定し、被告がこれを商標として使用することを認めたものであるから、当然、商標法26条1項1号の適用を受ける。
しかも、被告は、本件商標権の設定の登録がされる前から被告標章を使用しており、また、被告の不正競争の目的を基礎づける事実もないから、同条2項の場合(同条1項1号が適用されない場合)に該当しない。
【原告の反論の概要】
本件商標及び被告標章の何れも、Cが自己の氏名を普通に用いられる方法で表示したものとは言えない。
しかも、被告標章は、あくまでも被告が単独で使用したものであって、Cは、被告商品のデザインを担当したにすぎず、被告標章の使用主体であるとはいえない。
従って、被告の使用する被告標章については、商標法26条1項1号は適用されない。
さて、両者の主張に対して、大阪高裁第8民事部の判断はどちらに軍配を上げることになりましょうか? 商標法第26条第1項の規定の仕方及びその立法趣旨に鑑みれば、結果は見えていますが。
以上
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