一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条 第1項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条 第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第37条 第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条 第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第29条の2 に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条 第4項、第36条の2 第2項、第41条 第4項、第43条 第1項(第43条の2 第3項において準用する場合を含む。)及び第48条の3 第2項の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第11条 第3項において準用するこの法律第35条 第1項、実用新案法第18条 第3項において準用するこの法律第77条 第4項若しくは実用新案法第19条 第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。
5 第44条 第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。