地域ブランド殺到、1週間で出願320件 (YomiuriOnline)

地域名と商品名を組み合わせた「地域ブランド」特産品について、商標登録の基準が緩和された改正商標法施行.
〔指針〕
(1) 「地域名+商品(役務)名」から成り立つ文字商標の登録を認めること
(2) (1)の商標は,特定の事業者のみには認めず,「団体商標」として地域における事業者組織(組合など)を中心に対象と認めること
(3) 幅広い利用を目的とするため,専用使用権の設定は制限すること
(4) 従来,類似の商標を使用していた事業者が存在し,かつ周知である場合はその事業者に引き続き,その商標の使用を認めること
(5) 異議申し立て,無効審判,取り消し審判などに関する制度を規定すること

大手町博士のゼミナール


                         
MSNニュースに「東芝特許権訴訟:ハイニックスと徹底的に争う姿勢 」という記事が載っている(MSN ).ハイニックスは、以前は東芝と特許の相互利用契約を結んでいたが、更新交渉が決裂してから、低価格を武器にシェアを急拡大させている.東芝は、事業を支える特許技術については一歩も譲る気配はなく、米国でもハイニックスを提訴するなど、今後も徹底的に争う姿勢を鮮明にしている.
SankeiWebに「東芝製フラッシュメモリーの特許権侵害認める 東京地裁 」という記事が載っている(SankeiWeb ).デジタルカメラなどに使われる半導体記録装置「フラッシュメモリー」に関する特許権を侵害されたとして、東芝(東京都)が韓国の半導体メーカー「ハイニッ クス」の日本法人「ハイニックス・セミコンダクター・ジャパン」(同)に、製品の輸入販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の高部真規子裁判長は、ハイニックス日本法人に製品の輸入販売差し止めと約780万円の支払いなどを命じた.
・NIKKEINETに「中外製薬に特許侵害なし・東京地裁、味の素の請求棄却 」という記事が載っている(NIKKEINET ).バイオ医薬品の製造過程で特許を侵害されたとして、味の素が中外製薬に30億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。清水節裁判長は「特許に新規性はなく、特許無効審判で無効にされるべき」などとして特許侵害を認めず、味の素の請求を棄却した。
 対象になっていたのは中外製薬が製造する腎性貧血治療薬と白血球減少症治療薬。判決は味の素の生理活性たんぱく質の製造法の特許について新規性を否定。 「中外製薬は1987年4月までに同じ製造法を完成させており、特許法が認める『先使用権』がある」として、味の素の賠償請求権も退けた。同特許は96年 に登録されたが、昨年9月に特許庁で無効審決が出て、現在も知的財産高裁で係争中。
 中外製薬は「当社の主張の正当性が認められた妥当な判決」、味の素は「判決内容を検討し控訴するかどうか決めたい」としている。

19条補正

34条補正

補正できる者 
国際調査報告を受け取った出願人(PCT19条(1))
国際予備審査請求をした出願人(PCT34条(2)b)
補正の対象 
  請求の範囲(PCT19条(1))
明細書、請求の範囲及び図面(PCT34条(2)b)
補正の範囲 
原則として、出願時の開示の範囲内
但し、国際出願の開示の範囲を超える補正をしても指定国の国内法令によりその補正が許容される余地がある
(PCT19条(3))
国際出願の開示の範囲を超える補正は認められない
(PCT34条(2)(b))
補正の時期 
国際調査報告を受け取ってから2月又は優先日から16月のうちいずれか遅い日まで(PCT規則46.1)
①国際予備審査の始まる前(国際予備審査の請求書の提出の時を含む) (PCT規則66.1、69.1)
②最初の書面による見解が示された後(規則66.3)
③さらに書面による見解が示されたときにはその後(規則66.4(a))
④出願人が特に希望した時(必ずしも希望がかなえられるとは限らない)(規則66.4(b))
補正の回数 
1回(PCT19条(1))
制限なし
補正書の提出先
国際事務局
国際予備審査機関
書類の送達 
19条補正の写しが出願時の国際出願と一緒に(国際出願の一部として)国際事務局から送達される(PCT20条(2))
国際予備審査報告の付属書類として国際事務局から送達される(PCT36条(1)(3)、規則66.4(b))
翻訳文  
19条補正の翻訳文がPCT22条の所定の翻訳文に含まれ、出願人は同条に定める一定の期限までに提出しなければならない
34条補正の翻訳文は、通常はPCT22条の所定の翻訳文とは別個に、その補正がされてから一定期間内にしなければならない。
特許法/実施権
1.専用実施権と通常実施権

2.独占的通常実施権

特許法に規定する裁定制度

4.不実施の場合の裁定による通常実施権
自己の特許発明を実施するための通常実施権


特許法/不服
申立手続
1.拒絶査定に対する審判
審査前置制度
特123条に規定する特許無効審判
2.特許無効審判における審決確定の効果
訂正審判
明細書または図面の記載内容の訂正ができる時期および範囲、無効審判と訂正審判の関係

3. 特許に関する手続における職権主義
審判における参加
特許法における再審

4.特178条に規定する審決等取消訴訟


〔実用新案法〕
1.出願の願書に添付した明細書または図面の補正および明細書の訂正
2.実用新案技術評価制度

意匠法/意匠法特有の制度
1.組物の意匠制度

2.関連意匠制度
3.秘密意匠制度

商標法/商標権・使用権

1.商標権の侵害
判定制度
移転とその制限
自由譲渡および使用許諾を認めた理由

2.団体商標に係る商標権の移転
商26条の趣旨、「普通に用いられる方法」について商3条との相違
登録商標の普通名称化

3.未登録周知商標の使用をする権利の通常使用権との比較
団体商標における団体構成員の権利
商標権の存続期間、更新登録出願制度を更新登録の申請制度に変更した理由

4.商標権の存続期間の更新登録の申請
商標法上における商標権者の義務
登録商標の使用義務

特許法/特許出願 

1.

2.

出願分割
出願変更

出願審査請求制度

出願公開制度

4.
出願公開制度に基づく補償金請求権

出願の査定、査定を受けた者がとり得る措置

拒絶理由通知を受けた特許出願人がとり得る措置

最後の拒絶理由通知を受けた出願人のとり得る措置

特許法/特許権 

1.

特許権の効力

特許権の効力の制限

発明の技術的範囲の判断基準

判定制度
2.

特72条

特許権の共有

侵害

侵害がなされた場合の特許権者のとり得る民事上の措置

3.

4.


〔実用新案法〕

1.

出願から実用新案登録までの手続
2.

出願における図面の取扱い


意匠法/意匠登録出願

1.

登録許否の処分確定に至るまでの手続き、特許出願との対比

出願の願書に添付する図面の意義、図面に不備がある場合の取扱い

2.
動的意匠
3.

出願の補正

4.

出願分割  


商標法/商標登録出願

1.

商品および役務の区分(商6条2項)

出願公開制度(商12条の2)

2.

3.

4.

団体商標制度

防護標章登録制度