地域名と商品名を組み合わせた「地域ブランド」特産品について、商標登録の基準が緩和された改正商標法施行.
〔指針〕
(1) 「地域名+商品(役務)名」から成り立つ文字商標の登録を認めること
(2) (1)の商標は,特定の事業者のみには認めず,「団体商標」として地域における事業者組織(組合など)を中心に対象と認めること
(3) 幅広い利用を目的とするため,専用使用権の設定は制限すること
(4) 従来,類似の商標を使用していた事業者が存在し,かつ周知である場合はその事業者に引き続き,その商標の使用を認めること
(5) 異議申し立て,無効審判,取り消し審判などに関する制度を規定すること
大手町博士のゼミナール