こんにちは、弁理士バッカスです。
今日は久しぶりに法律ネタを。
今年の5月31日に特許法改正案が国会で可決されました。
いくつかの点が変わるわけですが、個人的に大きいと思っているのは、新規性喪失の例外の規定が、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明に適用されるようになったことですね。
これは、要するに、販売を開始してしまった製品に関する技術などでも、販売などにより新規性を喪失してしまった日から6か月以内であれば、特許権を取得できるかもしれなくなったということです。
大手企業さんではあまりないのですが、特許法などに詳しくない中小企業さんからご相談を受けると、いい技術だと思っても、すでにその技術を使った製品を販売していたりすることがあります。
販売することで、特許権を取得できなくなってしまうという認識がなかったわけです。
しかし、この法改正により、こんな場合でも特許権を取得できるかもしれなくなりました。
この法改正で救われる企業が出るとうれしいですね![]()


