こんにちは、弁理士バッカスです。
今週は、仕事がらみ以外は断酒!と思っていたのですが、仕事がらみでお酒を飲む機会がいくつかあって、結局、普段とあまり変わりありませんでした![]()
今日は、仕事がらみの飲みの予定はないのですが、土曜日だし、のんびりと飲みたいところ…
どうなるかは秘密です(笑)
さて、知的財産権には意匠権というものもあり、これはデザインを保護するための権利です。
どうしても、特許や商標が目立ってしまうので、意匠はこれらと比べると出願数も少なめです。
でも、意匠権は、権利化までの費用が特許に比べるとかなり安上がりだし、意外と便利です。
例えば、技術的には、従来の製品とあまり差がなくても、デザインが特徴的であれば、保護を受けることができます。
また、特許権と併存させることができるので、特許権と意匠権とで強力な保護網を作るなんてことも可能です。
意匠登録のためには、別にデザインが美的に優れている必要はないので、技術的な特徴が形状の違いとして現れるときには、利用を検討してみるとよいと思いますよ。