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商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

商品・製品を他人の模倣から守るヒントを提供します。

さあ、知的財産を活用しましょう!

弁理士バッカスです。



またも更新の間があいてしまいましたあせる



さて、今回は、弁理士らしいネタで、「面白い恋人」事件です。


本日の報道を見ると、差止請求に続いて、損害賠償の請求も行ったみたいですね。



商標権の効力が及ぶのは、商標が同一又は類似の範囲になります。


今回の事件は、登録商標「白い恋人」と吉本の菓子についている「面白い恋人」とが類似しているか否かが問題にされているわけです。


商標の類似は、見た目が似ているとか単純な話で判断されるわけではなく、需要者が誤認又は混同するか否かを中心にして判断されます。


実務的な話をすると、審査のときの類否の判断と裁判所の類否の判断とは完全に一致しているわけではなく、審査官や裁判官によっても異なるのが、類否の判断の難しいところです。


今回の件でも、類似しているかいないかはいろいろな意見がありますので、類似しているかいないかについては訴訟の推移を見守りたいと思います。



今回のような争いが起きたときに、ぜひとも学びたいのは、登録商標と同一ではないにしても、類似する商標を使用すると、差止により商品名の使用や製品の販売を継続できなくなったり、損害賠償を行わなければならなくなる恐れが生じるということです。


新しく商品を販売しようとするときには、必ず似ている商標が登録されていないか調査するようにしましょう!

別に弁理士や特許事務所を使わなくても、特許電子図書館などを利用すれば自分で調査できます。


心配な商標が見つかったら弁理士や特許事務所に相談すればいいんです。


また、類否判断は判断する人によって差があるのですから、登録商標に類似している可能性のある商標は極力使用を避ける。

その姿勢が大事になります。



今回の事件でも、勝敗はわかりませんが、訴訟にこまれただけでも大きな負担になっているはずです。


わずかな手間を惜しむと、あとで痛い目にあいますよ。

あけましておめでとうございます。

弁理士バッカスです。



今年は、1月3日から事務所に来ており、そのときに新年のあいさつをしたつもりになっていたのですが、更新しておりませんでした(^^;)



ところで、特許業界では、電子化が進んでおり、特許庁からの受信物もオンラインで受け取りを行います。


特許庁からこの受信物の受け取りは、火曜日に行う特許事務所がほとんど。


弊所も同じです。


これは、受信物の中に拒絶理由通知書が含まれており、これに対する応答期限の関係から。



というわけで、弊所も今週の火曜日に今年初めての受信物の受け取りを行いました。


するとうれしいことに、登録査定が同時に4つもビックリマーク


1回の受信での最高記録更新ですニコニコ


これは幸先がよいですね~音譜



ぜひともいい運気に乗りたいものですチョキ





弁理士バッカスです。



仕事を納めたはずなのに、仕事の夢を見て思いだし、今日の午前中まで悪あがきの仕事をしておりました汗

でも、これで落ち着いてお正月を迎えられます音譜



本年も残すところ、一日。


なかなか年末の実感がわかなかったのですが、昨日、大掃除のための買い出しにでかけたときに、近所の子供たちが歩きながら「も~いくつねると~お正月~」と大声で歌っているのを聞いて、年末だな~と思いましたよにひひ



さて、今年は更新頻度も少なくなってしまっておりましが、それでも仲良くしてくださった方々、ありがとうございました。


良いお年をお迎えください。


そして、来年もよろしくお願い致します鏡餅