弁理士バッカスです。
またも更新の間があいてしまいました![]()
さて、今回は、弁理士らしいネタで、「面白い恋人」事件です。
本日の報道を見ると、差止請求に続いて、損害賠償の請求も行ったみたいですね。
商標権の効力が及ぶのは、商標が同一又は類似の範囲になります。
今回の事件は、登録商標「白い恋人」と吉本の菓子についている「面白い恋人」とが類似しているか否かが問題にされているわけです。
商標の類似は、見た目が似ているとか単純な話で判断されるわけではなく、需要者が誤認又は混同するか否かを中心にして判断されます。
実務的な話をすると、審査のときの類否の判断と裁判所の類否の判断とは完全に一致しているわけではなく、審査官や裁判官によっても異なるのが、類否の判断の難しいところです。
今回の件でも、類似しているかいないかはいろいろな意見がありますので、類似しているかいないかについては訴訟の推移を見守りたいと思います。
今回のような争いが起きたときに、ぜひとも学びたいのは、登録商標と同一ではないにしても、類似する商標を使用すると、差止により商品名の使用や製品の販売を継続できなくなったり、損害賠償を行わなければならなくなる恐れが生じるということです。
新しく商品を販売しようとするときには、必ず似ている商標が登録されていないか調査するようにしましょう!
別に弁理士や特許事務所を使わなくても、特許電子図書館などを利用すれば自分で調査できます。
心配な商標が見つかったら弁理士や特許事務所に相談すればいいんです。
また、類否判断は判断する人によって差があるのですから、登録商標に類似している可能性のある商標は極力使用を避ける。
その姿勢が大事になります。
今回の事件でも、勝敗はわかりませんが、訴訟にこまれただけでも大きな負担になっているはずです。
わずかな手間を惜しむと、あとで痛い目にあいますよ。