登録商標「招福巻」訴訟の最高裁判決の教訓 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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いや~、昨日は寒かったですね~。


寒さに強い私ですが、もうコートが必要かな?なんて思ってしまいました汗



さて、昨日、巻きずし商標訴訟の最高裁判決がありました。


老舗すし店のもつ「招福巻」という商標の商標権をイオンが侵害したと訴えていたもの。


結果は、非侵害となりました。


これ、イオンが使った商標が「招福巻」と類似していないという理由ではなく、「招福巻」が普通名称化しており、普通名称の使用だからという理由で、非侵害になったものです。


確かに「招福巻」って一つのジャンルの巻きずしの普通名称になってますよね。


商標権は取得しただけで安心してしまうものですが、このように普通名称化させてしまうと、せっかく取得した商標権が無駄になってしまいます。


これを防ぐには、登録商標であることを明記したり、勝手に使っていたら警告をしたりする必要があります。


取得してほったらかしではダメだという教訓になりすね。