今日も友人との飲み会。
3年以上ぶりに会った人もいたのですが、体型がだいぶ変わっていてちょっとびっくり

さて、今回は特許権の話。
特許権に限らず、実用新案権、意匠権でも同じですが、たとえば、特許権を取得したら、その発明を実施しても絶対に他人の特許権を侵害することはないと思ってませんか?
これは大きな間違いです。
基礎的な発明に特許権が設定されても、その後に、その発明の延長上にある応用発明に特許権が設定されることは普通にあります。
これは、その基礎的な発明の上に、別な発明が成立したと考えられるから。
詳しい説明は省きますが、応用発明に特許権が設定されたとしても、これを実施すると、基礎的な発明も実施することになる限り、特許権の効力が制限されます。
また、当然に、基礎的な発明の特許権を持っている人でも、別な発明である応用発明を実施すれば、応用発明の特許権を侵害することになります。
自分の特許権以外の特許権に関する発明を実施することになるわけですから。
ですから、たとえ特許権を取得しても、他人の権利を侵害していないかの調査は大事になります。
特許権などを取得したからと安心せずに、他人の権利にも気を配ってくださいね。
意外とこの手の侵害事件も多くあります。