無効審判の心理的障壁 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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弁理士バッカスです。



マイケルジャクソンが亡くなってしまいましたね。


急でびっくりしてます。


前は本当によく聴いてましたからね。




さて、特許、商標などには、無効審判というものがあります。


これは、一度登録になった権利に、不備があれば、これを遡って消滅させることができる制度です。


審査官も人間で、判断に間違いもあるから、これを後で手当てできるようにしたのですね。


実際に、それなりに利用されている制度なのですが、利用するにあたっては、やはり心理的な壁がかなり高いようです。


出願は、弁理士に依頼しないでもできないことはないと思いますが、無効審判になると、裁判に似た形で当事者同士が争いますので、弁理士に依頼したかしないかで結果に大きな差がでます。


この結果、弁理士に依頼する必要が生じて、弁理士費用も高くなり、金銭的負担が大きくなるからだと思われます。


お客様からある特許を無効にしたいというご相談はよく受けるのですが、金銭的見積もりをお伝えすると、だいたい二の足を踏みますね(^^;)


昨日、米国特許弁護士の方とお会いしていて、日本の無効審判にあたる制度について話をしたのですが、相当な費用負担が発生するので、やはり簡単には利用できない状況だとおっしゃってました。


逆にいえば、権利化されるかあまり自信がない発明でも、とりあえず出願してみてなんとか権利化してしまえば、第3者にとってはかなりの心理的負担になるということです。


グレーゾーンの発明などは弁理士の腕で権利化させることもできるという点で、弁理士の仕事は改めて重要だなとおもいました。