このところ、楽曲データの無断配信で逮捕などのニュースが続いていますね。
原因は、著作権に対する理解不足の面もあるのではないでしょうか?
特許製品などは、正当な権利者から購入すれば、その特許製品に関する特許権が消尽して、その後の転売が自由にできるようになることは以前に書きました。
これと同じように、CDなどを正当な権利者から購入すれば、そのCDに関する著作権は消尽します。ですから、正当に購入したCDなどは転売できるわけです。
ところが、CDに収められた楽曲データをCD-Rなどにコピーすれば、これは複製したことになって著作権の侵害になります。
まあ、特許製品を正当に購入しても、これをまねて同じ製品を作れば特許権の侵害になるのと同じようなものです。
ただし、個人利用の場合には、著作権法上もこれを容認しているので、コピーしたCD-Rを他人に譲渡しない限りはあまり問題になりません。
一方、楽曲データをネット上に置いておくのは、自分が複製をしているわけでもないし、勝手に他人が複製しているから自分の罪にはならないと誤解しているのではないでしょうか?
これは、CDなどは形のあるもので、特許製品など同じ扱いだと、なんとなく理解できるのですが、楽曲データなどは形がないので、気楽にさせているのではないかと思います。
でも、著作権は、楽曲と言う表現そのものを保護するものであるので、その楽曲の複製などが罪になるのです。
また、著作権の一種には、公衆送信権というものもあって、公衆の求めに応じて送信可能な状態にするだけでも、この権利を侵害することになります。
要するに、他人が通信を通じて複製できるようにすることはもちろん、単に通信を通じて再生できるようにしておくだけでも罪になるのです。
だからこそ、TVコンテンツなどをネット配信することが簡単にはいかないのです。
ですから、無断で他人の楽曲データなどをHPやブログ上で再生できるようにしている場合には、その楽曲などの著作権が放棄されていない限り、楽曲の著作権者の著作権を侵害していることになりますので、注意していただきたいと思います。