今回は、商標ネタを。
今までにないような製品などであれば、特許を取得して守ることが可能ですね。
でも、構造などはありふれているけど、厳選した材料を使った品質のよいものでは、特許を取得することはほとんどできません。
では、そういう商品などを守ることはできないのでしょうか?
直接的に守ることはできませんが、商品に「○○」という名前(商標)をつけていて、その商品がいい!という信用がつけば、その信用は商標を使って守ることができます。
たとえば「ユニクロ」は安いけどよい品質の服を提供してくれるというイメージがありませんか?
このイメージが信用です。
すると、消費者は「○○」という商標名で商品を探して、見つけると買う、という行動をとるようになります。
これが商標の持つ機能です。
ところが、商標に信用がついてくると、別な会社、たとえば××社が似た商品に「○○」という商標をそのままつけたり、似た商標をつけたりするようになります。
その商品が特許製品でない限り、まねして作って売ることは基本的に自由です。
「たまごっち」などでも見られましたね(例が古いかな
)
そうすると、本来は「○○」という商品を購入しようとした消費者が間違って××社の商品を購入してしまう恐れがあります。
また、××社の商品が粗悪品の場合に、「○○」という商品まで粗悪品と誤解されてしまって、売れなくなってしまったりする恐れがあります。
どちらにしても、本来得るはずの売り上げが落ちてしまいますね。
これを防止するためにするのが、「○○」という商標の出願です。
商標が登録されれば、指定した商品に対する登録商標や似た商標の使用が自由にできなくなりますので、上で述べたような不正な使用を防止することができるようになります。
簡単に説明すると、こうした効力を期待して会社などは、新しい商品などにつける商標を登録しているのですね。
ご理解いただけたでしょうか?
次回は、商標出願について解説したいと思います。