不正競争法による保護 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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さあ、知的財産を活用しましょう!

先日、ニュースで、大丸が加賀市の漆器業者から問屋を通して仕入れていたねじ込み式の携帯箸の模倣品を別の業者に作らせて販売したとして、業者から抗議されたとのニュースが出ていました。


漆器業者は、意匠権等は取得していなかったので、不正競争防止法に基づいた訴訟も検討しているとか。



この場合のように、意匠権を取得していなくても、形態の模倣が証明できれば不正競争防止法による保護を受けることが可能です。


しかし、製品が最初に販売された日から3年以内であることが要件となりますので、3年以降は相手方が適法に販売できることになってしまします。


また、今回の場合は、大丸側がもともと仕入れていた商品とそっくりのものを作らせているらしいので、模倣が比較的証明しやすいと思いますが、通常は模倣であると証明することは結構難しいものとなります(酷似する場合やそれまでなかった形態である場合は別ですが)。


ですから、やはり、形態的に特徴のあるものでは、意匠権を所得しておく、構造的に特徴のあるものでは、特許権等を所得しておくことが望ましいといえます。


不正競争防止法による保護はあくまで他にどうしようもないときに検討するものと考えておいた方がよいと思います。