最近、特許に関係ないネタが多いので、久し振りに本来のネタを(^^;)
特許出願をして審査がなされた後、出願時に他に似た発明を記載した文献などがあるなど特許にできない理由があると認定されると、拒絶理由通知がなされ、これに対して出願人は意見を述べることができます。
そして、この拒絶理由通知では、特許出願前に発行された特許出願公開公報などの文献が引用されることがよくあります。
では、このように文献が引用された拒絶理由通知がなされたときに、まず、文献についてどんなことを確認したらよいと思いますか?
文献の内容?
違います。
一番先に確認すべきなのは、その文献が出願前に公開されたものであるかなど時期的に適正な文献であるかなのです。(もちろん、適用された条文を確認した上でですけど)
意外かもしれませんが、時期的に適正でない文献がたまに引用されることがあるんです(めったにないですが)。
普通はないことなので、弁理士でもだんだん確認しなくなってしまうのですが。
しかし、それに気がつかないまま、時期的に適正でない文献で拒絶が確定されてしまうと、本来は特許可能であったかもしれないのに、基本的にこれを覆すことができなくなってしまいます。
くれぐれも、引用された文献が時期的に適正なものであるかの確認をお忘れなく!
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