企業では、共同研究や共同開発を行うことも多くあると思います。
ところが、この共同開発や共同研究は、特許などにとっては問題になることが多いものです。
例えば、共同開発したものを共同で出願し、権利化し、共同で使用・販売する分には問題になることはあまりありません。
しかし、一方が出願の必要なしと判断した場合はどうでしょう?
特許を受ける権利を放棄してくれれば問題はありません。
ところが、単に出願の必要がないと言っただけでは、特許を受ける権利の放棄と捉えられるかは微妙なところなのです。もう少し開発をすすめてから出願しようと思っていたとすれば放棄とは言えないからです。
たとえば一方が出願の必要なしと言ったので他方が単独で出願し、拒絶理由通知をもらって対応をあきらめた後になって、もう一方がやはり権利化したいとなってもめることや、権利化した後になってやはり実施したいからと権利を主張するなどもめることが多いものです。
また、一方だけで勝手に出願すれば、これは「冒認出願」となって無効理由になるのですが、そもそも冒認出願であることを証明するのは難しく、時間もかかります。また、無効にしてしまうと、自分は実施できるようになりますが、他人も実施できるようになってしまいます。
こうしたことから、一方が出願の必要なしと判断した場合でも、トラブルを避けるために、共同開発の成果についてどのように扱うかはきちんと書面で残しておきましょう。
他にも問題となったケースを色々見てきました。
くれぐれも共同開発を行ったときには、慎重に対処してください。