無効審判中の訂正請求 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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今回は、実務家向けの内容なので、関係ない方は興味ないでしょうね(笑)


ちょっと前ですが、最高裁判所で特許実務に影響を与える判決が出た結果、無効審判中における訂正請求の取扱いに関する特許庁の運用が変わっているらしいので知らない方のためにお知らせです。


判例(平成19年(行ヒ)318)自体の内容は、特許異議申立における訂正請求に関するもので、訂正の対象となっている請求項ごとにその許否を判断するべきとしたものでした。(興味のある方は最高裁のHPを見てください)


この結果、従来、無効審判において複数の請求項について訂正請求を行った場合、それらを一体不可分のものとして、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しなければ他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとしていた取り扱いを変更して、請求項ごとに訂正請求の許否を判断することにしているそうです。


ただし、訂正審判については、複数の請求項について訂正請求をした場合、従来どおり、それらを一体不可分のものとして判断されるので注意してください。