意匠登録は、特許、実用新案、商標などに比べるとあまり利用されていないようです。
しかし、特許などに比べると権利化までにかかる費用や維持費が安いので、
商品等の形状や外観に特徴がある場合には、積極的に利用を考えた方がよいと思っています。
では、よいことばかりなのでしょうか?
いえ、注意点があります。
意匠出願は、図面などによって意匠を特定するので、
どうしても権利範囲が狭くなる傾向があることです。
ですから、デザインの模倣や考えられる似たデザインなどは
「関連意匠」という制度を利用して、似たデザイン等について
別の出願を一緒にすることが必要になることが多く、
そうすると結局費用も高くなってしまうことも多いのです。
しかし、ある程度狭いデザインを保護できればよいと割り切れる場合には
やはり意匠は有効な手段であると思います。
また、特許や実用新案としての権利化が難しい場合でも、
その新しい技術の結果、商品の外見に独特の形状が現われる場合には
有効な手段となりますので、検討してみてください。