(日本特許)発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続 | 弁理士Hの気まぐれメモ

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カモノハシのイコちゃんをこよなく愛する38歳弁理士♂が、日頃の仕事で知り得た情報でメモっておこうと思ったことや、思ったことをとりとめもなく発信します。

平成23年度法改正で、新規性喪失の例外規定が改正になり、従来は新規性喪失の例外を受けることができる公開の態様に制限があったのを、公開態様に限定がなくなりました。

例えば、従来は
・長官指定の学会以外での集会での発表(製薬会社主催のシンポジウムとか)、
・特定の博覧会以外での展示、
・販売、配布行為(消費者試験とか、地域限定販売とか)、
・記者会見、
・テレビやラジオでの発表(←インターネットでの発表は対象だったのに、という不均衡もありました)
といったものが適用の対象外であったのが、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した場合においては全て認められることとなりました。パチパチ

今後、特許出願の際に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合には、その特許出願が平成23年改正後の特許法第30条の適用対象となる出願なのか、それとも平成23年改正前の特許法第30条の適用対象となる出願なのかをよく確認し、適切な「手引き」や「Q&A集」を参照したうえで、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続を行う必要があります。

なお、平成23年9月20日現在、施行日は決まっていないとのこと。

というわけで、特許庁からガイドラインが出ています。よろしければ、ご参考に。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf


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