月刊パテント2024年9月号は税関を特集しているのですが、既にバックナンバーを掲載するウェブサイトで一般に公開されています。
裁判所が、商標権、著作権など知的財産権の侵害について審理し、判決した後、知的財産権を侵害する物品の輸入を差し止めることはできます。
ところが、裁判所を経由することなく、税関という行政機関で知的財産権を侵害する物品の輸入を差し止めることが可能ですが、このようなテーマの論文が複数、月刊パテント9月号に掲載されています。
税関で輸入を差し止めるときには、商標権、著作権など権利の侵害の判断が比較的に容易な物品が中心になります。
特許権となりますと、製品の外観から侵害を判断することは難しいですし、特許無効の抗弁がされることも想定されます。そうすると、税関における差し止めには、馴染まないというようなところがあります。