マイクロ波、マイクロ波聴覚効果、マイクロ波通信、マイクロ波レーダー、テクノロジー犯罪、集団ストーカーなどについては、無料相談は遠慮するようにお願いする一方、有料相談に対応しています。

 

ところで、何事であっても例外があり、日本弁理士会の会務として無料相談を担当することがあります。即ち、日本弁理士会関東会が知的財産に関する無料相談を実施しているのですが、相談員としてこの無料相談を担当することがあります。

 

次回は、8月7日、水曜日、午前10時から午前12時まで東京都千代田区霞が関にある弁理士会館1階にある相談室で小職が相談員として無料相談を担当いたします。弁理士会館は特許庁のほぼ隣に位置いたします。また、弁理士会館の最寄り駅は虎ノ門駅になりますが、溜池山王駅からも徒歩圏です。

 

日本弁理士会関東会の会務として無料相談を担当しているので、小職の回答としては、どこかで特許法、商標法など知的財産法に関する事項を述べることになります。

 

例えば、これから特許出願、商標登録出願をするというような相談に対応しています。

 

また、頑張って自分で特許庁に特許出願、商標登録出願をしたのだが、特許庁から拒絶理由通知を受け取った。どうしてよいのか分からないというような相談がされることがあります。拒絶理由通知と拒絶査定の相違が分からないときには、ご自分で対応するのは無理ですが、弁理士ですと対応することができます。

 

あるいは、特許権者、商標権者、著作権者などから権利侵害の警告を受けたのだが、どのように対応したらよいかというような相談に対応しています。特許権、商標権、著作権などは大変に複雑でして、権利者は権利侵害と判断する一方、警告を受けた人は権利を侵害していないと判断することがあります。

 

この逆のパターンもあります。文章、写真、イラスト、漫画、動画などがバクられた、どうしたらよいか、というような相談があります。著作権が発生しているか否か、著作権者であるか否か、著作権を侵害しているか否かなどを確認した後、侵害者に対して警告書を送信するというようなことになります。

 

一回の相談時間は30分に限定されるとともに、事前予約が必要になります。下記ウェブページで予約することができます。

 

https://jpaa-soudan.jp/reservation/

 

相談時間が30分で終わらないときには、その続きは、別途、有料相談ということになります。