昨日は突然、ブログをお休みして、申し訳ございません。なにかと所用があったのですが、その委細は省略いたします。

 

私の専門は特許法ですが、このブログで特許法に関する記事は少ないので、今回は特許法に関してツラツラと記載いたします。

 

特許明細書に記載されている内容そのものは高度なことがあり、更に文章そのものが難しく記載されていることが多々あります。大学などに所属する研究者は、研究成果を学術論文の形式で執筆することは慣れているでしょうが、特許法の出願書類の形式で執筆することは慣れていないことが十分に想定されます。

 

学術論文の実験方法及び実験結果に記載されている内容は、特許明細書にも記載することになり、このあたりは共通性が高いです。一方、特許請求の範囲の記載が、学術論文と全く異なります。

 

特許出願から特許が成立したときに、特許請求の範囲が特許権の権利範囲を定めることになります。特許権の客体は発明、特許発明という無体物になるのですが、その無体物の範囲は特許請求の範囲で画定されるのです。

 

土地について所有権が成立しているのですが、土地ですと、目に見える境界でここまでが私の土地と確定することができます。

 

それでは無体物である発明の範囲は、どこまでかとなると、特許請求の範囲で決まります。

 

そして、特許訴訟は日本国内で毎年、何件も何件も起きているものなのですが、裁判所は、特許請求の範囲の記載に基づいて権利範囲を定めています。要するに、特許請求の範囲が争点となる特許訴訟となりますと、膨大な数となって、判例、裁判例の蓄積があるのです。

 

これらの裁判例、判例を念頭において、この発明については特許請求の範囲はどのように記載しようかな、と弁理士がアレコレと検討いたします。このあたりになりますと、特許法の知識がない発明者には無理ではないかな。

 

ときどき、発明者本人が特許出願の出願書類を作成して、特許庁に提出することがあります。出願書類の形式が整っているときには、特許出願そのものは可能です。

 

ところで、特許出願の目的は、何なのでしょうか。

 

特許庁に特許出願をするのが目的のときには、特許庁ホームページを参照しつつ、出願書類を作成したときには、なんとかなります。

 

しかし、特許権という権利を取得するのが目的のときには、発明者本人では無理ではにかな。といいますのは、通常、発明者本人は、特許法に関する基礎知識が欠けているので、特許権を取得するために必要な手続きが分からないからです。

 

例えば、特許庁が出願人に対して、拒絶理由を通知することがあります。出願人によっては、拒絶という文字を見ただけで、この特許出願は特許にならないと即断して、権利取得をあきらめることがあります。

 

特許出願の経過は、データベースとなっていて、誰でも閲覧することができるのですが、弁理士が代理人になっていないときには、拒絶理由通知に対する応答がされることなく、拒絶査定がされていることが多々あります。

 

発明者によっては、拒絶理由通知と拒絶査定との相違が分かっていないことがあります。

 

拒絶理由通知がされても、拒絶査定がされても、特許出願の権利化を諦める必要はなく、権利化するための所定の手続きがあるのですが、このようなときにどのような手続きをして権利化すればよいか、というようなことが発明者本人に分からないことが多いのです。

 

拒絶理由通知と拒絶査定との相違となりますと、特許出願に限られず、商標登録出願であっても同様です。

 

商標登録出願の出願書類の形式を整えるのは、それほど難しくなく、特許庁ホームページなどを参照すると、一般人であってもなんとかなります。

 

ところが、特許庁が出願人に対して拒絶理由通知を発送すると、出願人はどうしたらよいか分からず、うろたえることがあります。「どうしよう、せっかく出願したのに拒絶された」というような心境のようです。

 

このようなとき、出願人が弁理士に依頼すれば、弁理士が拒絶理由に対する対応をいたします。しかしながら、無料で特許庁に提出する書類は作成できないですよね。

 

拒絶理由通知があったとき、どのような書類を作成するか、拒絶査定があったとき、どのような書類を作成するか、このような知識がないときには、権利化はできるのでしょうかね。

 

出願人本人が出願書類を作成することにより、弁理士費用は節約することはできるのですが、本来、権利化することができるのにもかかわらず、権利化できないときには時間、労力として、どうなのでしょう。

 

出願人本人が特許出願、商標登録出願などをした案件であっても、その相談には応じます。拒絶理由通知に対する対応、拒絶査定に対する対応を依頼していただいたときには、相談料そのものは無料になりますが、拒絶理由通知に対応する書類、拒絶査定に対応する書類の作成料を請求することになります。