言葉を使って、何かを表現するとき、言葉が一人歩きすることがあります。

 

インターネット上の一部のウェブページでは、「テクノロジー犯罪」という用語を使って、何かを表現して、読み手に対して、何かを伝えています。「テクノロジー犯罪」という用語で伝えたい内容は、本稿では省略するするのですが、本稿で取り上げたいところは、「テクノロジー犯罪」の用語の一部となっている「犯罪」という点になります。

 

犯罪といいいますと、悪事の典型例ですし、警察は犯罪を実行したとされる容疑者を摘発し、検察が容疑者を起訴し、刑事裁判で判決ということになります。

 

また、マスコミは、日々、警察が容疑者を逮捕した事実を報道しています。

 

一般人といたしましては、犯罪という用語から警察が摘発されるような行為であると理解することになります。

 

ところで、刑法学では、犯罪は構成要件に該当する違法有責な行為と定義されているのですが、それでは、「テクノロジー犯罪」は、この定義に合致する犯罪なのでしょうか。

 

インターネットには、「テクノロジー犯罪」の被害者と称する人たちがいるのですが、そのような被害者の一部は、「テクノロジー犯罪」という用語から、「テクノロジー犯罪」は刑法上の犯罪であることを当然の前提にしているようです。

 

「テクノロジー犯罪」は刑法上の犯罪であることを当然の前提として、被害者が警察に対して被害相談をしたり、犯罪捜査を要求したり、アレコレ主張しているようです。

 

これに伴って、一部の被害者は、警察に対して、警察の職務でないことを実行するように主張しているようです。

 

「テクノロジー犯罪」という用語が1人歩きしたときには、なにかと誤解を与えることになりますし、なにか問題があるように思えます。