今回は下記のブログの続きになります。

 

 

2024年5月1日から特許出願の非公開制度が施行されます。これに伴って、保全対象となる技術分野に属する発明については、最初に外国出願することが禁止されます。

 

保全対象となる技術分野は既に公表されているのですが、その一例としては、

「(6)例えばレーザ兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術」になります。

 

保全対象となるレーザー兵器とは、どのようなものかは明らかにされているわけではないのですが、レーザー兵器そのものは、既に米国特許で公表されています。具体的には、米国特許5726855号であり、発明者のムル氏Mourouは、2018年にノーベル物理学賞を受賞しています。

 

 

この米国特許では、赤外線パルスレーザーを使って、狙った場所に落雷を誘発する技術を公表していますが、建物とか、人体に落雷を誘発したときには、レーザー兵器そのものになります。

 

フェムト秒赤外線レーザーから赤外線パルスを照射すると、レーザービームの経路に沿ってプラズマが発生して、大気が絶縁性から導電性に変わるのですが、プラズマにより大気を絶縁破壊することで落雷を誘発するのです。

 

落雷があっても、通常は自然現象と認識し、誰かが意図的に落雷を誘発した、と思わないですよね。このような誤認により、レーザー兵器を使って、人体に落雷を誘発し殺害する完全犯罪が可能となるわけです。

 

このような完全犯罪を実行してもよいという意味ではなく、秘密裏に永年に渡って、このような完全犯罪が実行されていたのではないかという推測になります。

 

一般人が、兵器レベルの赤外線レーザーは入手できないので、国家による暗殺の手段ということもできます。

 

ところで、落雷により死者が発生した場合であっても、レーザー兵器を使った証拠を収集するのは、なかなか難しい。

 

確かに、赤外線センサー、赤外線カメラなどを使えば、赤外線そのものは検出できます。

 

しかしながら、レーザー兵器では、赤外線を照射している時間より、赤外線ビームを照射していない時間が遥かに長いのです。そうすると、赤外線ビームを照射していない時間では、赤外線センサー、赤外線カメラは当然、反応しません。

 

また、フェムト秒赤外線レーザーになりますと、赤外線ビームを照射している時間は、フェムト秒という極めて短い時間ですから、赤外線センサーがフェムト秒という極めて短い時間に応答するかというか、追随するかという問題があります。

 

実験室のように事前にフェムト秒赤外線レーザーを発射するタイミングが分かっていますと、アレコレと工夫することにより、赤外線ビームは検出することができるのですが、通常の場所で検出できるのでしょうかね。

 

離れた場所から赤外線を検出するとなると、量子光学のような学術領域になりますし、どうでしょうね。赤外線の最小単位は光子になりますが、計測結果は、光子の位置などに関する確率分布になる場合も十分に想定されます。

 

次に、プラズマが発生したことをセンサーで検出し、プラズマという証拠から赤外線ビームを発射した事実を立証することを検討いたします。落雷による発光は、プラズマの発光そのものなのですが、落雷があったときには、大量にプラズマが発生します。

 

そうすると、プラズマを検出したとしても、落雷に起因するものなのか、レーザー兵器を使用したのかは区別できないということになります。

 

レーザー兵器については、下記のブログ記事もあります。