応用美術は著作権法の保護対象か否か判断した裁判例がありました。

 

大阪高裁令和5年4月27日判決、令和4年(ネ)第745号

 

応用美術といっても布団の絵柄が著作物か否かが争点なのですが、裁判所は著作物でないと判断しています。

 

著作権法の解釈としては通常の解釈であり、教科書に記載されているレベルになります。即ち、著作権法と意匠法とが重複適用されないように、著作物の創作性が解釈されるということです。

 

このような裁判例を拝読したときに、布団の絵柄について特許庁に意匠登録出願をして意匠登録すればよいだけなのに、と実感いたします。即ち、意匠権を取得している場合には、意匠権の侵害を理由として、絵柄のデザイナーは法律上、保護されます。

 

そもそも意匠権を取得しているときには、訴訟に発展する以前に紛争が解決することも多々あります。

 

著作権法と比べると、意匠法の知名度は疑問ではありますが、意匠法に関する知識があるときには、このようなときにビジネスで有利になります。

 

以下、判決から抜粋します。

 

本件絵柄は、テキスタイルデザイナーであるP1によって販売目的で量産衣料品の生地に用いるデザイン案として制作され、現にその目的に沿って控訴人に対して販売され、実用品である原告商品の絵柄として用いられたものであり(前記第2の2(2))、いわゆる応用美術に当たる。

 

控訴人は、本件絵柄が、いわゆる応用美術であるとしても、布団の絵柄は実用的機能とは全く無関係な部分であるし、またP1が本件絵柄を完成させた時点では、本件絵柄と布団は分離されているから、本件絵柄は、他の著作物同様の創作性の判断基準で著作物性が認められるべき旨主張する。

 

そこで検討するに、著作権法2条1項1号は、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定し、同法10条1項4号は、同法にいう著作物の例示として、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」を規定し、同法2条2項は、「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」と規定している。ここにいう「美術工芸品」は例示と解され、美術工芸品以外のいわゆる応用美術が、著作物として保護されるか否かは著作権法の文言上明らかでないが、同法が、「文化の発展に寄与すること」を目的とし(同法1条)、著作権につき審査も登録も要することなく長期間の保護を与えているのに対し(同法51条)、産業上利用することができる意匠については、「産業の発達に寄与すること」を目的とする意匠法(同法1条)において、出願、審査を経て登録を受けることで、意匠権として著作権に比して短期間の保護が与えられるにとどまること(同法6条、16条、20条1項、21条)からすると、産業上利用することができる意匠、すなわち、実用品に用いられるデザインについては、その創作的表現が、実用品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えていない限り、著作権法が保護を予定している対象ではなく、同法2条1項1号の「美術の著作物」に当たらないというべきである。そして、ここで実用品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているといえるためには、当該実用品における創作的表現が、少なくとも実用目的のために制約されていることが明らかなものであってはならないというべきである。

著作権法と意匠法による保護が重複することについて、裁判所は下記のように判断しています。

 

これに対し、控訴人は、著作権法と意匠法による保護が重複することについて何ら調整の必要がないとする前提で著作権法による保護を求めていると解されるが、両法制度の相違に鑑みれば、両法制度で重複的に保護される範囲には自ずと限界があり、美術の著作物として保護されるためには、上記のとおりの要件が必要であるというべきである。実用品における創作的表現につき、無限定に著作権法上の保護を及ぼそうとする控訴人の主張は、現行の法体系に照らし、著作権法が想定しているところを超えてまで保護の対象を広げようとするものであって採用することはできない。

 

この事案について裁判所は下記のような結論を導いています。

 

本件絵柄における創作的表現は、その細部を区々に見る限りにおいて、美的表現を追求した作者の個性が表れていることを否定できないが、全体的に見れば、衣料製品(工業製品)の絵柄に用いるという実用目的によって制約されていることがむしろ明らかであるといえるから、実用品である衣料製品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているとはいえない。