2023年12月30日にアップロードしたブログ記事にあるように、先日、一般社団法人日本社会精神医学会の理事に立候補いたしました。そこで、本稿は理事としての職責を果たすことができる旨を説明いたします。

 

さて、理事としての職務は理事会という名称の役員会議に出席することになりますが、学会関係者が懸念するかもしれないことは、理事会で、マイクロ波聴覚効果がアレコレとか、電波妄想というのはほにゃららとか、統合失調症は〇×?!というような発言をすることかもしれません。

 

実は私は現在、役員に就任しており、役員会議に参加したことは何度もあるのですが、通常、役員会議では書記が発言を記録しています。そうすると、役員会議では、不適切な発言を慎むことが求められることになります。要するに、役員会議は、マイクロ波聴覚効果のような自説を展開する場所でないのです。

 

また、役員会議にはスケジュールがあり、時間通りに始まるだけでなく、時間通りに終わることが所望されます。そうすると、議事が円滑に進行するのが所望され、役員会議で新たな議案が突然、提案され、この議案について審議して時間がかかるというようなことは通常は起きません。

 

ところで、日本弁理士会は弁理士法に基づいて設立された法人であり、約1万2千人の会員がいます。ここで、会員は弁理士個人又は弁理士法人に限定され、弁理士個人が1万1千人を超え、弁理士法人は500前後になります。

 

日本弁理士会の役員の役職は、会長、副会長、執行理事、常議員、監事などになるのですが、令和元年度(2019年度)、令和2年度(2020年度)、令和5年度(2023年度)及び令和6年度(2024年度)は、日本弁理士会の役員(常議員)を拝命しています。

 

また、日本弁理士会の内部組織には、北海道会、東北会、関東会、東海会、関西会など9つの地域会があるのですが、平成28年度(2016年度)及び平成29年度(2017年度)は、会員が約7000人である日本弁理士会関東会の役員(幹事)に就任していました。

 

この経歴はどういうことかと申しますと、企業にたとえると分かりやすいかと存じます。日本弁理士会関東会という子会社の役員を経験した後、日本弁理士会という親会社の役員に就任したということになります。

 

日本弁理士会は、公益性が高い法人であり、株式会社と異なって利益を追求しているわけではありません。また、日本弁理士会の主な収入源は会員からの会費であり、会員のために事業を行っています。

 

ところで、日本社会精神医学会は、日本弁理士会と同様に公益性が高い法人であり、株式会社と異なって利益を追求しているわけではありませんし、主な収入源は会員からの会費になります。

 

そういたしますと、日本弁理士会役員としての経験は、日本社会精神医学会理事として有用であると確信しています。

 

日本社会精神医学会令和6年度理事に当選した暁には、日本社会精神医学会の更なる発展のために尽力する所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。