今日、12月6日に山口大学知的財産センターが開催したセミナーをオンライン聴講いたしました。
飯田圭中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士が、『属地主義と知財権の越境侵害~知財高特判令和5年5月26日〔コメント配信システム事件〕等を題材に』という演題を講演いたしました。
この講演が終了後、高林龍先生が講演者に対して質問なさったり、コメントなさったのですが、これが実に参考になりました。
下記は高林先生のコメントでなく、私の感想になります。
日本特許庁がインターネット関連発明について特許を付与した場合において、サーバーが日本の国外にあるとき、結局、日本の裁判所が特許権の侵害と判断する権限があるか否かという考え方の問題に帰着するように思えます。