日本学術会議法の改正は、どうなるのでしょうかね。

 

日本学術会議の会員を選考する手続きとして、第三者委員会を設置する改正案は、現在の国会へ提出するのは見送ることになりました(文献)。

 

ほぼ同様の改正案を来年に国会へ提出することになるのでしょうか。

 

それとも、日本学術会議を国の機関から切り離して民間法人にすることになるのでしょうか(文献)。

 

民間法人といっても、特別の法律により設立する民間法人のことでしょうね。

日本弁理士会、日本商工会議所は特別民間法人の例になります。

 

日本弁理士会は弁理士法により設立された法人になります。

 

日本弁理士会の役員を選任するときに、経済産業大臣の承認も特許庁長官の承認も求められていません。日本弁理士会の内部ルールで役員を選任することができ、この意味では経済産業省、特許庁から独立しているということができます。

 

とはいっても、日本弁理士会の会員は弁理士に限定されています。

 

そして、弁理士になるためには、原則として、弁理士試験に合格することが求められるのですが、弁理士試験は日本弁理士会でなく、特許庁が実施しています。

 

弁理士試験に合格することなく、弁理士になることも可能です。例えば、一定の期間、特許庁の審査官であったときには、弁理士になることができます。

 

弁理士になる資格となると、弁理士法により規定されています。

 

いずれにしても現実的なところとしては、特許庁の方針と、日本弁理士会の方向性は一致することになり、日本弁理士会が特許庁の方針に逆らうことはないですね。

 

これに対して、文部科学省と日本学術会議との関係となると、よく分からないのですが、そうですね…。

 

文部科学省の方針に日本学術会議が反旗を翻すことができるのでしょうかね。日本学術会議が国の機関である以上、文部科学省と対立するのは賢明でないことは確かでしょう。

 

文献

学術会議 国の機関から切り離し民間法人にすること含め検討へ

NHK newsweb, 2023年4月21日