先日、2022年12月5日、月曜日に神奈川県弁護士会館5階で「商標権侵害訴訟の勘所」という講義を受講いたしました。講師は髙部眞規子弁護士ですが、久しぶりに髙部眞規子弁護士の元気なお姿を拝見することができました。

 

ところで、今回の会場は神奈川県弁護士会館になります。神奈川県弁護士会館の外観は白い建物であり、その位置となると、横浜地方検察庁の隣であり、横浜地方裁判所の裏側になります。

 

横浜地方検察庁は日本大通りに面しているのですが、神奈川県弁護士会館も横浜地方裁判所も日本大通りに面していません。

 

会場は神奈川県弁護士会館ですが、主催者は神奈川県弁護士会というわけではなく、日本弁理士会関東会神奈川委員会になります。

 

小職は日本弁理士会関東会の会員であり、同時に日本弁理士会関東会東京委員会の委員を拝命しています。ここで、日本弁理士会関東会と東京委員会、神奈川委員会などの委員会について簡単に説明いたします。

 

日本弁理士会には、関東会、関西会、東海会、北海道会、東北会、北陸会などの地域会が設けられているのですが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など関東地方に弁理士登録していると、自動的に日本弁理士会関東会の会員になります。

 

要するに、弁理士は、日本弁理士会、通称、本会の会員であり、同時に、日本弁理士会地域会の会員となっています。

 

このような日本弁理士会の制度設計は、弁護士が、日本弁護士連合会の会員であり、同時に、各都道府県に設置された弁護士会の会員になるのと同様です。

 

日本弁理士会、通称、本会には20前後の委員会が設置されていますし、別途、各地域会にも多くの委員会が設置されています。

 

関東会東京委員会も関東会神奈川委員会も関東会という地域会の内部に設けられた委員会になります。弁理士が、地域会委員会の委員に就任するためには、例年、所定の時期に希望することが求められます。

 

ちなみに、日本弁理士会で最大の地域会は関東会であり、2番目に規模が大きい地域会は関西会であり、3番目に規模が大きい地域会は東海会になるのですが、関東会に設置されている委員会の数は、他の地域会の委員会の数より多くなっています。