インターネットのような仮想空間において自己の分身と表示されるキャラクターはアバターというのですが、2022年8月31日に大阪地裁は、アバターに対する中傷は、本人に対する名誉毀損にあたると判断しました。
プロバイダー責任法に基づいて、アバターに対する中傷を投稿した人の個人情報を開示するべきか否かを判断する前提として、大阪地裁は名誉毀損が成立すると判断したのです。
ちなみに、東京地裁2022年3月28日判決は、バーチャル・ユーチューバーに対する名誉毀損を理由として、個人情報の開示を認めています。
上記は、プロバイダ責任法に関連する訴訟ですが、インターネット上の人格権侵害に対する差止請求権は、最高裁令和4年6月24日判決(ツイッター投稿削除請求事件)が容認しています。最高裁判決の影響は大きいでしょうね。
文献
1.「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令
松浦祥子、朝日新聞デジタル、2022年8月31日
2.「仮想キャラ中傷、Vチューバーへの名誉毀損」 地裁認定、情報開示命じる
松浦祥子、朝日新聞デジタル、2022年3月30日