「リーバイス」、「エドウィン」などのジーンズをリメイクして、これらのロゴが表示されたデニム生地のバッグを造り、販売目的で展示したところ、新潟県警が商標権侵害罪の容疑で摘発いたしました(文献)。

 

正規にジーンズを購入して、このジーンズをバッグにリメイクする場合であっても、リメイクしたバッグにジーンズの商標がそのまま表示されているときには、商標権の侵害が成り立ちます。

 

要するに、「リーバイス」、「エドウィン」などの商標を商品に付してよいのは商標権者だけになります。今回、バッグという商品に「リーバイス」、「エドウィン」などを商標を付したのは、商標権者でなく、容疑者になります。

 

このあたりになると、商標機能論という商標法理論を勉強しないと分からないかもしれないのですが、容疑者は、商標法に関する知識がなかったのかもしれません。

 

要するに、容疑者は犯罪になる行為をしていると分かっていなかったかもしれないのですが、法の不知は罰するというのが刑法の世界です。

 

商標法についてご質問があれば、承ります。

 

文献

『悪意を持ってやっていなかったが…」商標法違反で県内初、本物の商標を使ったいわゆる『直接侵害』の疑いで長岡市の女を逮捕 

TBS newsdig, 2022年8月23日

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/132415