最近、東京は暑い日々が続いていて、少し夏バテしています。そこで、今日のブログは簡単にまとめます。

 

漫画村事件では、刑事事件で既に有罪判決が確定し、ウェブサイトは閉鎖されています。

 

ところが、マスコミ報道によると、漫画村事件で、著作権の侵害を理由として、約19億円3千万円の損害賠償を請求いたします。

 

この損害額を計算するときに、対象作品の販売額と、対象作品の推定閲覧数を乗算しています。

 

著作権を侵害したときの損害を評価するときに、マンガの販売額というのは、所有権と著作権とを混同しており、著作権という観点では暴利になります。

 

著作権を侵害したときの損害額なのですから、ライセンス料が一つの目安であり、ライセンス料となると、販売額の3%とか5%になります。

 

マンガなどの著作物で10%のライセンス料というのは、現実にあるのでしょうかね。権利者が立証することが求められるのですが、どうなのでしょうかね。

 

仮にライセンス料が5%としても、損害額は1億円以下になります。

 

今回は一回、アクセスしただけで、マンガを一冊読んだというような推定をしているのですが、この推定も争点になります。

 

裁判所が認容する損害額が1億円以下になるのは、確実でしょうね。

 

ところで、巨額の著作権使用料を著作者に支払うということで和解したときには、通常、和解の条項として、著作物利用許諾契約が成立して、著作権侵害罪のような刑罰は成り立たなくなります。

 

通常の知的財産の侵害では、最初に民事事件があり、事案が悪質なときには、その後、刑事事件に発展します。この順序が逆になると、どうも違和感があります。