今日、6月13日、月曜日に刑法を改正する法案が成立し、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。今回の改正で懲役または禁錮1年が上限になりましたが、改正前は拘留であり、30日未満、刑事施設に拘置されます。

 

侮辱罪は、事実を適示することなく、公然と人を侮辱したときに成立します。

 

一方、名誉毀損罪は、公然と事実を適示して、人の名誉を毀損したときに成立します。最高刑は懲役又は禁錮3年になります。

 

おおざっぱな区別としては、事実を適示したときには、名誉既存罪であるのに対して、事実を適示していないときには、侮辱罪になります。侮辱罪と名誉毀損罪は、これ以外にも相違はあるのですが、そのような詳細は省略しています。

 

侮辱罪の例示としては、侮蔑する用語を具体的に記載すると分かりやすいのですが、誰であってもアクセスすることができるインターネットにそのような用語を明記するのは、例示であっても控えることにいたします。

 

インターネット上の誹謗中傷が刑事事件に発展したときには、名誉毀損罪又は侮辱罪になります。

 

今回の法改正は、SNSなどインターネット上の誹謗中傷対策とされています。インターネットに書き込みをするときには、誹謗中傷を控えるのが望まれます。

 

ところで、2019年及び2020年に侮辱罪で起訴された件数は、年間で約30件になります。

 

2020年は全て略式起訴であり、公判請求はありませんでした。2019年はほとんどが略式起訴であり、公判請求は2件でした。

 

ちなみに、侮辱罪の事案としては、約20年前に山梨県内の市会議員が地元のスナックで女性に対して、侮蔑する発言をしたことを理由として、侮辱罪で最高刑の29日間の拘留になりました。