今日、4月23日、土曜日に「仮想空間の技術・創作の現状と知的財産法」というシンポジウムがオンライン開催されたのですが、このシンポジウムにオンライン聴講いたしました。

 

早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)がシンポジウムを主催し、デザインと法協会(JADLA)が共催しています。これに伴って、開会挨拶は、高林龍早稲田大学・RCLIP所長がなさり、閉会挨拶は峯唯夫デザインと法協会会長がなさっています。

 

司会は、麻生典九州大学准教授が務めました。           

 

このシンポジウムでは、seymourpowellの前谷典輝氏、企業の井原鉄吾朗氏、平井佑希弁護士・弁理士、五味飛鳥弁理士が登壇いたしました。

 

五味飛鳥弁理士は、ヘッドマウントディスプレイで表示される画像に関する意匠に言及しています。ここで、ヘッドマウントディスプレイでは、視覚を通じて、画像を認識することができるのですが、この画像は錯覚を利用して、脳が認識しています。

 

令和元年意匠法改正で、意匠の物品性は必須でなくなり、物品から離れて、一定の要件で画像の意匠が認められるようになりました。具体的には、機器の操作の用に供される画像(操作画像)と、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(機能画像)は意匠法の保護対象になりました。

 

五味弁理士は、操作画像、機能画像がヘッドマウントディスプレイで表示されたときであっても、意匠登録された実例を紹介していました。

 

大変に興味深い事例になります。ありがとうございました。