今日、12月23日に大野聖二弁護士のオンライン講義を聴講いたしました。トピックとしては、国際特許訴訟、標準必須特許standard essential patent, FRAND、査証制度などになります。
大野聖二弁護士が大野総合法律事務所として独立する前のことになりますが、大野弁護士と小職は同じ法律特許事務所に所属していました。その当時、特許侵害訴訟を共同して受任したことがあります。
独立前から大野弁護士は、国際特許訴訟に関わっていました。即ち、同一の発明について、複数の国で特許が成立し、その後、複数の国の裁判所で特許侵害訴訟が提起されたときに、日本の裁判所では大野弁護士が代理するというようなことです。
パリ条約に定められている特許独立の原則に対応する特許実務ということもできます。
訴訟には原告と被告がいるものですが、特許侵害訴訟では、通常は、原告が特許権者となり、被告は特許権を侵害していると主張されることになります。
特許独立の原則は、どちらかというと、特許権者というか、原告に関する規定になります。
一方、特許を侵害していると主張される被告は、通常、同一の製品を製造し、世界各国で販売しているわけです。
各国で微妙に異なる製品を販売していることもあるでしょうが、世界各国で同一の製品を販売していることもあるわけです。
特許侵害訴訟では、侵害品の特定が争点になることもあるのですが、裁判上は、日本で販売している製品と他国で販売している製品は同じと自認すべきなのか、異なると裁判上で主張すべきか、それとも、製品を販売しているだけであり、部品の詳細までは知らないと主張すべきか、なんだかんだと訴訟実務におけるノウハウはあります。
大野弁護士と永年、お会いしていないのですが、インターネットを介して、お顔を拝見すると、懐かしいですね。