知的財産高等裁判所が令和3年8月30日にマツモトキヨシ音商標に関する拒絶審決を取り消す判決をしたところ、特許庁が上告を断念し、この判決が確定する(文献)。

 

すると、特許庁審判官が拒絶査定不服審判の審理を再開することになる。

 

本件については、他人の人格権を保護する趣旨の商標法4条1項8号は適用できないということになる。

 

文献

マツモトキヨシ裁判、特許庁が上告断念 審判の差し戻しが決定

後藤洋平、朝日新聞デジタル、2021年9月13日