特許庁ホームページによると、令和3年10月1日より、特許庁に提出する全ての書類を対象に、発明者、出願人、審判当事者等の氏名欄において旧氏を併記(括弧書きで記載)することが可能になります。

 

近年、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書において旧氏(旧姓)併記を認めていることなどが考慮されています。

 

ところで、特許庁に特許出願するときには、発明者の氏名を記載することが求められているのですが、人工知能のような機械の名称を発明者の欄に記載するのは、ダメですね。発明者は自然人に限定されます。