知的財産高等裁判所令和3年3月18日判決
令和2年(ネ)第10022号
音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認控訴事件
知的財産高等裁判所は、演奏権について下記のように判示する。
著作権法22条は,「著作者は,その著作物を,公衆に直接(中略)聞かせることを目的として(中略)演奏する権利を専有する。」として演奏権を定めている。著作権法は,「演奏」それ自体の定義規定を置いておらず,その内容は,辞書的,日常用語的な意味に委ねていると解されるところ,その意義は「音楽を奏すること」との意味合いであると理解するのが自然である。
そして,著作権法2条1項16号は,「上演」の定義中に「演奏(歌唱を含む。以下同じ。)」と定めているから,同法22条の「演奏」の中には歌唱が含まれている。また,著作権法2条7項は,「この法律において,「上演」,「演奏」又は「口述」には,著作物の上演,演奏又は口述で録音され,又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演,演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。」と定めているから,演奏には,録音されたものの再生や電気通信設備を用いた伝達(公衆送信に該当するものは除く。)が含まれることになる。
著作権法は,演奏行為の聴衆である「公衆」の定義規定は置いていないが,少なくとも不特定者が「公衆」に含まれることは明らかであるところ,同法2条5項は,「この法律にいう「公衆」には,特定かつ多数の者を含むものとする。」と定めているから,「公衆」とは,「特定かつ少数」以外の者(不特定又は多数の者)をいうことになる。
著作権法22条は,演奏を「直接」聞かせることを目的とするものとしているから,演奏行為は「直接」聞かせることを目的としてされるものを指すことは明らかである。したがって,著作権法は,演奏に際して,演奏者が面前(電気通信設備を用いる伝達を含む。)にいる相手方に向けて演奏をする目的を有することを求めているといえる。
著作権法22条の立法経緯については、下記のように判断する。
当裁判所も,著作権法の全部改正の際の著作権法22条の制定過程において,学校その他の教育機関の授業における著作物の無形複製について一般的に著作権が及ばないという考え方は採られておらず,また,音楽教室事業者による営利を目的とする音楽教育は「社会教育」には当たらないとされており,学校その他の教育機関の授業における著作物の無形複製や社会教育に関する当時の検討事項が,著作権法の全部改正後の著作権法22条の解釈に直ちに影響を及ぼすものではないものと認める。
このような判断を前提として、本件では生徒の演奏についてカラオケ法理は成り立たないとしているが、畢竟、カラオケ法理が成り立つか否かという点は、規範的な解釈となる