オプジーボの特許使用料を巡る訴訟が大阪地方裁判所に係属していますが、2021年9月10日に和解協議が行われ、裁判所が当事者双方に具体的な和解案を提示しました(文献)。
このような場合、和解案は判決とほぼ同様になります。
双方の当事者が和解に応じたときには、上級審に上訴することなく、訴訟が終結します。
一方、いずれかの当事者が和解に応じないときには、高裁、最高裁と訴訟を継続する選択肢があるということになります。
紛争を解決するという訴訟本来の目的を考慮すると、双方が和解に応じるのが無難でしょうね。
ところで、当事者の製薬メーカーは2021年3月時点で200億円を超える引当金を計上しています(文献)。すると、経営陣としては、ある程度の支出は予想しているのでしょうね。
今回は金額が大きいので、役員会議で自主的に金額を決定するといってもなかなか決めづらく、裁判所が金額を決定すると、その決定に従うという方針なのかもしれません。
文献
オプジーボ訴訟で双方に和解案提示
日本経済新聞、2021年9月10日