令和3年弁理士法改正で弁理士法人が設立できるようになる。
一方、特許業務法人は新たに設立できなくなるだけでなく、既存の特許業務法人は弁理士法人に変更することが求められる。
改正弁理士法施行から1年以内に特許業務法人から弁理士法人に変更しないときには、特許業務法人が解散するとみなされる。
ところで、2006年5月1日に会社法が施行されたのに伴って、有限会社法は廃止され、新たに有限会社は設立することができなくなりました。
2006年5月1日の時点において、存在していた有限会社は、特例としてその後も有限会社という形態の法人を維持することができます。
このような先例を考慮すると、特許業務法人から弁理士法人に移行する経過については、緩やかに運営してもよいのではないのだろうか。
確かに、改正法施行後1年以内に、特許業務法人から弁理士法人に変更する登記は法務局に行うことが求められるでしょうし、登記した後、特許庁への届出も速やかに行うことが求められるでしょう。
それ以外の雑多な手続きについては、速やかに行うのが望まれるというのは分かりますが…。
弁理士法人に変更した後、特許業務法人の名称を使用したときには制裁が規定されています。
特例有限会社のような法人に鑑みて、この制裁については疑問があります。