通常の特許侵害訴訟では、特許権者が原告となって、特許権侵害者を被告として、訴訟を提起する。
一方、確認訴訟では、原告と被告が逆になり、特許権を侵害するという疑義のある者が原告となって、特許権者を被告として訴訟を提起する。確認訴訟では、確認の利益があるか否かが争点となる。
今回、特許権者、実施権者、侵害被疑者(特許権者の競合会社)が関わる確認訴訟について、最高裁判決があったので、紹介する。
最高裁令和2年9月7日第2小法廷判決
平成31年(受)第619号
特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件
特許権者は、日本国特許第2696244号及び米国特許第5075064号の特許権者である。この米国特許と日本特許は同一の発明「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」を開示するものであり、パリ優先権で互いに関連する。
実施権者は、日本特許と米国特許の双方について、独占的通常実施権が許諾された。この実施許諾契約には、特許権者の競合会社に販売することを禁止する特約が付されていた。
実施権者は、特約に違反して、特許発明の装置を特許権者の競合会社に販売した。この販売契約には、補償合意の規定が設けられていた。即ち、競合会社が装置を使用することに関して、第三者から特許権が行使されて損害を被った場合には、実施権者(販売者)がその損害を補償する合意がされていた。
競合会社は、特許発明の装置を使って、ポリイミドフィルム製品を韓国内で製造し、日本および米国に輸出、販売した。
すると、米国と日本の双方で訴訟に発展した。
米国では、特許権者が競合会社に対して、米国特許権を侵害するとして訴訟を提起し、平成29年5月に米国連邦地方裁判所は競合会社に対して、損賠賠償を命じる判決をした。
日本では、実施権者が、特許権者に対して、特許権侵害による損害賠償不存在確認請求訴訟を提起した。
東京地方裁判所平成30年6月28日判決は、確認の利益を否定した。
知財高等裁判所平成30年12月25日判決は、確認の利益を肯定した。
最高裁は上告を受理して、令和2年9月7日判決で、確認の利益を否定した。
本件では、原告自身の権利義務ないし法的地位を確認対象とするものではなく、被告と第三者との間の権利関係の確認を求める訴訟である。
被告と第三者との間の法律関係であるというだけで確認の利益が否定されるものではないのだが(大判大正9年2月26日)、即時確定の利益があれば確認の利益があるとされる。
本件では、即時確定の利益を基礎付けるに足りる関係や状況があるといえないと判断され、確認の利益が否定された。
参考文献
笹本哲郎、特許権の通常実施権者が、特許権者を被告として、特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとされた事例-最二小判令和2・9・7、
ジュリスト、no. 1559, 2021年6月号、pp. 100-103