最近、このブログには、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニック・ハラスメントなどのトピックに言及していませんし、そもそもこのような用語をブログで使用するのを控えていました。

 

同様に、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニック・ハラスメントなどについてネット検索もしておらず、被害者団体の動向など全く把握していません。

 

今日、久しぶりにネット検索をしたところ、一部の被害者がベルギー政府に対して、国際集団訴訟を提起する動きがあることを発見しました(下記のリブログ)。2021年6月3日にアップロードされたブログ記事ですから、約2か月前のことになります。

このブログ読者ということが前提になりますから、大多数の被害者(要するに、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニックハラスメントの被害者のこと)は日本国内に在住していますから、ここでは日本国内の被害者に限定いたします。

 

ベルギー政府が、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニック・ハラスメントなどの不法行為を日本国内で行って、日本国内の被害者に被害が発生している場合と、ベルギー政府が、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニック・ハラスメントなどの不法行為を日本国内で行っていな場合に分けて説明いたします。

 

ベルギー政府が、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニック・ハラスメントなどの不法行為を日本国内で行って、日本国内の被害者に被害が発生している場合、日本国内の被害者がベルギー政府に対して訴訟を提起することにより、問題を解決することができます。

 

一方、ベルギー政府が、テクノロジー犯罪、集団ストーカー、エレクトニック・ハラスメントなどの不法行為を日本国内で行っていない場合には、ベルギー政府に対して、訴訟を提起しても、問題を解決することはできません。

 

さて、ベルギー政府が日本国内における不法行為に関与しているのでしょうか。

 

また、ベルギー政府が日本国内における不法行為に関与している証拠はあるのでしょうか。

 

どちらかというと、ベルギー政府に対する集団訴訟は、日本国内の被害者と関連が乏しいようです。

 

日本国内に住んでいる日本人が、ベルギー政府に対して訴訟を提起する場合、現実的にはベルギーに本拠がある法律事務所と、日本に本拠がある法律事務所の双方が関与することが求められます。

 

要するに、日本国内の原告には日本語で説明する必要があるのですが、ベルギーの国内法と日本の国内法は異なるので、このあたりの相違を含めて、日本語で説明する必要があります。

 

すると、ある程度の法律知識が必要となり、通常は日本法で弁護士資格がある弁護士が関わります。

 

外国語が得意とか、通訳、翻訳の資格があるというレベルではなく、ある程度の法律知識がないときには、法律用語が満載の文書を翻訳、通訳したり、法律用語が満載のスピーチを翻訳するのは無理です。

 

更に付言すると、国際裁判管轄というのは、国際私法上、様々な論点があるものです。

 

日本国内に在住する原告が集団訴訟としてベルギーで訴訟を提起しても、日本国内に在住する原告については門前払いになるリスクがあります。