不正競争防止法は限定提供データに関する規定を設けていますが、営業秘密に該当しないときであっても、限定提供データに該当することがあります。
限定提供データは、平成30年法改正で追加されているのですが、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいうと定義されています。
一つ前のブログ記事に関しますが、売上データは、会社内部で使用することを目的としているので、「業として特定の者に提供する情報」という要件を満たしていないと解されます。
要するに、売上データは、限定提供データに該当しないと解されます。
追記
売上データとあるので、半年間の売上データとか、年間の売上データと思っていました。
ところが、今朝、7月6日に発行された朝刊で確認すると、日次売上データと記載されていました。すると、特定の日の売上データをメール送信する行為を何度も繰り返していたと想定されます。
すると、「業として特定の者に提供する情報」という要件を満たしているように思われます。
誤解を与えて申し訳ございませんでした。
年間売上データと日次売上データのような細部の事実が異なると、白黒が変わることがあります。