海賊版サイト「漫画村」の運営者が、著作権法違反(公衆送信権の侵害など)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪で起訴され、福岡地方裁判所で2021年4月7日に検察が懲役4年6カ月と罰金1千万円、追徴金約6257万円を求刑しました(文献)。

 

この案件では、著作権法に違反するのは明らかであり、著作権侵害罪のような刑罰に抵触するというのも十分に納得できます。

 

しかしながら、組織犯罪処罰法違反となると、どうなのでしょう。組織犯罪処罰法のような特別刑法について詳しくないので、妥当か否かは一概に判断できないのですが…。

 

著作権法のような知的財産法は、正当に業務を遂行している企業であっても、違反することがあるのですが、このような場合、著作権侵害罪のような犯罪として厳しく取り締まるのに馴染まないことがあります。

 

著作権侵害罪、及び、著作権侵害罪に関連する組織犯罪処罰法違反に関して、重罪として処罰するのが横行したときには、軽微な著作権法違反でもビシバシ取り締まるというような弊害があるかもしれないと懸念いたします。

 

この懸念は杞憂に終わるとは思いますが、念のため申し添えます。

 

文献

漫画村の運営者に懲役4年6カ月求刑 著作権法違反など

朝日新聞デジタル、2021年4月7日 12時30分