種苗法改正案が11月19日に衆議院本会議で可決されました(文献)。

 

種苗法も知的財産の一種なので、弁理士という知的財産専門家としては、今回の改正は大歓迎になります。

 

ところで、一部が今回の種苗法改正に反対していたのですが、そのような人達は全く異なる見解かもしれません。

 

とはいっても、自家増殖ができる範囲について誤解をしているだけのように思えるのですが…

 

文献

種苗法改正案、衆院通過 ブランド果樹の保護強化へ

11/19(木) 14:38配信、時事通信

https://news.yahoo.co.jp/articles/783142c334235fde6be758e34955429d0fd9c9f2