昨日、令和2年7月21日にリツィートに関する最高裁判決がありましたが、ある識者は最高裁判決が厳しすぎるというようなことをインターネット上のウェブサイトに寄稿しています。

 

世の中には、毎日、ツィートやリツィートをしている人達もいるのですが、そのようなヘビーユーザーの観点からは、リツィートが著作権を侵害するという判決は厳しすぎるということになるのかもしれません。

 

一方、私は毎日、ブログを執筆しているのですが、ツィートはしていませんし、そもそもツィッターアカウントもありません。多分、最高裁判事もツィッターは使っていないのではないのかな。

 

裁判官がツィッターを使っているかいないかはさておき、写真家の著作者人格権は、紙に印刷された印刷物であっても、インターネット上のデジタルデータであっても尊重されるべきものであり、印刷物という形態であっても、ネット上のデジタルデータという形態であっても、著作者人格権は同様に適用されるべきものであります。

 

今回の事案では、オリジナル写真に著作者の氏名が明記されていたのに対して、侵害者は著作者の氏名を写真から削除しているのです。紙のような印刷物で同様のことを行った場合、誰の著作物か分からなくなるので、氏名表示権の侵害である旨は明らかです。

 

ところで、今回の最高裁判決は氏名表示権について判断している一方、同一性保持権について判断していません。

 

原審の知的財産高等裁判所は、同一性保持権について侵害と判断しています。即ち、リツィートのときに写真をトリミングする行為が、写真という著作物の同一性を侵害すると判示しています。

 

同一性保持権については、ときめきメモリアル事件、最高裁判所平成13年2月13日判決が判例となっているのですが、知的財産高等裁判所が同一性保持権について判例と同様の立場となっているので、最高裁判所が新たに判断する争点がなかったと理解しています。