最高裁判所第三小法廷は、今日、令和2年7月21日にツィッターのリツィートが著作権を侵害する旨を判示しましたが(平成30(受)1412)、結局のところ、知的財産高等裁判所の判決を追認しており、上告は棄却されています。

 

写真家が自己の氏名を記載した花のデジタル写真をウェブサイトに掲載したところ、第三者が無断でこの写真をツィートし、更に、このツィートがリツィートされたのですが、リツィートのときに写真の端がトリミングされており、これに伴って、著作権者の氏名が削除されていました。

 

著作権は著作者人格権と著作財産権に大別され、著作者人格権の一種に氏名表示権があります。最高裁判所は、写真のリツイートが氏名表示権を侵害すると判断しました。

 

最高裁判所は、「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである」と判示しました。

 

最高裁判所の判断は妥当ですね。

 

インターネットでは著作権の侵害が横行しているのですが、著作権の侵害は慎むことが所望されます。

 

著作権法19条抜粋

1 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる

3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。