核兵器、化学兵器、生物兵器は、それぞれ、原子核反応、化学物質、病原菌が兵器に応用されています。それでは、電磁波が兵器に応用されないのでしょうかね。要するに、電磁波兵器ということです。

 

マイクロ波レーダー、赤外線レーザー、LIDARの類いは、パラメーターによっては、電磁波兵器になりますが、電磁波兵器の類義語として、別途、指向性エネルギー兵器directed energy weaponsという用語もあります。

 

興味深いことに、指向性エネルギー兵器は法令用語でもあります。
 

外為法に対応して、輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)が定められているのですが、輸出貿易管理令別表第一、第1項には武器が列記されています。この別表第1、第1項(5)に指向性エネルギー兵器が記載されています。

 

指向性エネルギー兵器を正規に購入して、合法的に所持することができる組織、機関は、防衛省、自衛隊であることは明らかです。

 

指向性エネルギー兵器は、特定の個人に対して電磁波エネルギーを照射して、健康を害するという用途に用いられます。即ち、秘密に国家犯罪を実行する用途に使われているのです。

 

防衛省情報本部及び自衛隊情報科が指向性エネルギー兵器を担当しているので、防衛省情報本部及び自衛隊情報科が指向性エネルギー兵器を国民に使用する犯罪組織ということになります。

 

また、防衛省の内部に指向性エネルギー兵器を調達して、配備する公務員がいるのです。即ち、防衛省に所属する公務員が凶器を調達して、防衛省情報本部や自衛隊情報科に所属する部下が凶器を使用して、国家犯罪を実行しているのです。当然、凶器を調達して、犯行を可能にした公務員は共犯者になります。

防衛省及び自衛隊の全体を犯罪組織と言いたくなるときもあるのですが、そこまでいうと誇張になります。

 

海上自衛隊、航空自衛隊など他国の武力行使から日本を護る任務に従事している自衛官もいるわけです。

指向性エネルギー兵器を国民に対して使用する犯罪者と、指向性エネルギー兵器と全く別個の任務に就いている自衛官は区別する必要があるのでしょうね。