今日、1月6日午後に東京都千代田区にある法律事務所にて訴訟提起に関して弁護士と打ち合わせをいたしました。このブログに頻繫にマイクロ波聴覚効果を応用した無線通信(電波兵器、マイクロ波兵器ともいう)についてアップロードしていますが、いつもブログに書いているような内容について弁護士の見解を伺ったのです。

 

ところで、今日の法律相談で弁護士手数料を支払うことになるのですが、前回、2019年12月28日に開催した勉強会の月謝から弁護士手数料を支払うことになります。

 

そこで、前回の勉強会の参加者、特に前半及び後半の双方の参加者に対して、弁護士の見解を伝える一方、誰もがアクセスできるブログに弁護士の見解を公表するのは控えたく存じます。

 

追記

 

言葉足らずなところがあるので、補足いたします。

 

多数の被害者がこの被害で困っていて、何とかしてほしいと思っているのは十分に承知しています。このような現状に鑑みて、私としても被害の解決に協力したく存じます。そして、私としては訴訟を通じた解決を目指しつつ、訴訟の証拠として特許文献を活用するという方針を採用しています。

今回、弁護士と法律相談する機会がありましたが、やはり弁護士は法律の専門家、訴訟の専門家です。弁護士に手数料を支払って、法律相談する価値は十二分にあります。

 

すると、誰が弁護士手数料を負担するのかという問題が潜在的に発生します。弁護士手数料の負担が私1人に集中するとか、私が開催する勉強会に何度も何度も参加している一部の人に集中するというのはどうかな、と思っています。

 

また、ネットを通じた募金とか、クラウドファンディングといっても簡単に募金が集まるものではありません。大手IT企業のトップページに募金に関するバナーを貼れば、募金も集まりますが、この勉強会の規模において、クラウドファンディングで募金を集めるという選択肢は現実的な解答ではありません。

 

このような現状ですので、申し訳ございませんが、勉強会参加者に1万円の参加費をお願いするとともに、勉強会参加者に弁護士の見解を伝えたく存じます。

 

何卒ご理解の程お願い申し上げます。

 

追記

 

ブログのタイトルを「法律相談」から「弁護士の見解」に変更しました。